日雇派遣(扶養内勤務)ご希望されるスタッフの皆様へご案内
★日雇い例外証明書類の提出について★
30日以内のお仕事及び週の労働時間が20時間未満のお仕事をご希望の場合、ご就業前に『昨年の源泉徴収票原本のコピー』の提出が必須となります。(毎年提出必須)
尚、下記の条件をクリアしている場合は日雇い派遣スタッフとしての雇用が可能です。
■日雇い派遣スタッフとしての雇用が可能な条件
a:60歳以上
⇒源泉徴収票の提出不要
b:昼間学生
⇒源泉徴収票の提出不要
c:本業で500万以上収入があり、副業として働く人
⇒本業の源泉徴収票の提出必須
d:世帯収入が500万以上で主たる生計者ではない人
⇒世帯全員の源泉徴収票の提出必須
派遣先へのご紹介が可能かの判断の為、職場見学の前日までにデータのアップロード又は職場見学当日に源泉徴収票コピーのご提出をお願いしております。源泉徴収票のご提出が難しい場合は、職場見学の実施や今後のお仕事が出来かねますのでご了承下さい。